高性能・健康住宅「ファースの家」開発本部株式会社福地建装

NPO住宅110番・相談回答集

工事ミス・トラブル

床下浸水やアルミサッシの歪みなど

2014.01.20

基礎内側断熱の床下がカビだらけで悩んでいます

質問者/茨城県北茨城市・SYOさん(会社員・38歳・男)

昨年5月に完成した木造軸組2階建てに住んでいます。引渡しから数ヵ月後の夏には畳一面にカビが生え(昨年の夏は雨ばかりだったので仕方ないと思ってました)、半年点検で床下のカビ、特に和室床板に多量のカビが発見させました。
現在、工務店の対応を待っていますが、どのように対処してもらえばよいでしょうか?
家自体は第3種換気なのですが、床下には換気口もガラリも見うけられませ。欠陥住宅なのでしょうか?対応も非常に遅いのですが、もし対応していただけない場合、どこに訴えればいいでしょうか?
建築基準法の施工令、第22条に床下の防水に関する記述があります。
床下の地盤面をコンクリートやたたき、またはこれに類する材料などで防湿のための措置を講じた場合、以外は下記のようにする。
1・床下地盤面から床面までの高さを45センチ以上にすること。
2・床下の部分には5メートル以下ごとに300平方センチメートル以上の換気口を設ける。
このような定めがあります。
したがって本件の床下にガラリや換気口が設置されていないとするなら、何がしかの措置が施されていなければなりません。つまり、施す措置とは、本件のようなカビや腐朽菌などが発生しないような措置のことです。どこに訴えればということですが、新築して1年未満ですので施工者の施工責任は免れません。施工工務店にしっかりと対応をしていただくことです。
本件の場合の確実な要因をこの文書だけから特定できませんが、床下換気口が付いていないということは、床下通気がなされておらず、しかも床下防湿が不完全だと思われます。それでも基準法どおりの設計と施工を行い、しかもその仕様で契約をして竣工させたとするならば、責任の所在が不明確となります。このような事態を想定し、素人の建主に負担をかけないような法的整備が急務と思われます。
本件の場合、床下地盤面が外部地盤面より低くなっている場合は致命的です。そのような場合、砂などを床下に入れて少なくとも外部地盤面より高くすることが必要です。この上にポリフィルムを重ね幅を多くして敷き込めば問題を解決できると思います。このような施工法は建築基準法にも明記されておりません。したがって、あながち施工工務店にすべての責任を押し付けることも難しいと思われます。 ある程度の負担をしても実施すべきことを選択しなければなりません。
質問者は、まず契約時に交わした図面や仕様書に記載されているとおり施工が行われたかどうかを、上記に記載された内容で確認すべきです。その上で、施工者側に対して竣工1年未満であることが大きな要素となりますので、その施工責任を求めるべきでしょう。施工責任とは、法的責任との異なり、かなり施工者側の良心に頼る部分ですので、相手の立場も考慮しながら、感情的にならず冷静に落ち着いて対応すべきでしょう。