高性能・健康住宅「ファースの家」開発本部株式会社福地建装

NPO住宅110番・相談回答集

契約・法規のトラブル

業者側のミスで発生した補修工事費用など

2008.06.05

南側全ての窓枠が歪んでいます

質問者/北海道札幌市・TKさん

新築住宅1年目で、2階の窓枠が歪んで隙間が出来てしまい、風が入り込んできます。家の南側全ての窓枠が歪んでいます。全部で3ヵ所に窓があるのですが、2ヵ所は開閉できない窓の横に小さめの押してあけるタイプ。1ヵ所は普通の横開きの窓です。窓枠は全て、外 )中 のように弓なりになっています。横開きの窓は構造上風は入ってこないのですが、押してあけるタイプは、枠の部分が弓なりになっているので、どうしても隙間風が入ってきます。
 修理、調査の依頼をして業者は3ヵ月前に2回ほど来ましたが、現在連絡がつかなくなっています。点検の関係もありましたので、住宅保証機構に連絡しました。そのときに、短期の保証は業者が倒産した場合には適応できないことを初めて知ったのですが、南側全ての窓枠が歪んでいるので、構造上の問題の可能性はないでしょうか? 地域柄、雪が積もるのですが、無落雪の屋根なので、ある程度荷重がかかるのはわかりますが、その重みによって窓枠が歪んでしまったのならば、構造上の問題で長期保証に該当するような気がします。
 住宅保証機構にはまだ、窓枠が歪んでいる程度のことしか話していないため、上記の回答になったと思われますが、住宅性能保証を受けた高気密・高断熱の住宅のはずなのに、隙間風の入る住宅になってしまっています。
 かなり難しいケースのような気がしますが、こういう場合の瑕疵の判断はどのようになるのでしょう。現状では、横開きの窓は開閉するのに通常の力より力が必要な状態で、網戸にいたっては動かない状態です。押すタイプの窓は、最大で1センチの隙間があります。その窓についていた網戸の枠は、歪んだ枠のため外れています。上からの荷重で窓枠が歪み、ひいては窓の開閉が困難になる可能性があります。
 これから先、どのように対処したらよいでしょうか?よろしくお願いいたします。
質問の内容から見て、そもそも住宅保証機構とは、このような案件に対して保証すべき保証制度と思われます。構造体の不具合が要因で、窓まわりに隙間が出た場合は完全に長期保証の対象になることになっております。住宅保証機構のホームページには次のような記載があります。

【国土交通大臣は、住宅品質確保促進法第70条の規定に基づき、建設住宅性能評価書が交付された住宅を対象とする「住宅紛争処理の参考となるべき技術的基準」を定めました。これは、表面に現れた床の傾斜や壁のひび割れなどの不具合事象の発生と、構造耐力上主要な部分の瑕疵が存する可能性との相関関係を示しています。ただし、正確な判断のためには詳しい調査が必要となることは言うまでもありません。】

 つまり、保証の対象になるかどうかは、詳しい調査が必要だというのです。また、住宅保証機構では瑕疵責任に対する数値を入れた詳細な記述も規定されております。本件の質問者が加入された保険の保証内容を、この質問文面から判断できませんが、質問文章から現在の状況を推察しますと、本案件は住宅保証機構の保証対象になるべき内容と思われます。
 現在の状況を住宅保証機構に詳しく説明し、保証になるための調査方法やそのプロセスの指導を受けるべきでしょう。