高性能・健康住宅「ファースの家」開発本部株式会社福地建装

NPO住宅110番・相談回答集

契約・法規のトラブル

業者側のミスで発生した補修工事費用など

2009.10.13

瑕疵担保責任の不履行について

質問者/大阪市・KSさん(自営業・36歳・男)

 平成19年10月半ばに業者に店舗の改装工事を依頼し、同年12月半ばに完成したのですが、完成後の1年以内にコンパネの壁に「歪みやつなぎ目の筋」が見られ、また季節によって扉が閉まりにくく(特に梅雨時)、木材のつなぎ目に亀裂が見られるなどしています。そこで1年以内に施工業者に補修の依頼と、原因の説明を求めたのですが「こんなことはよくあること。原因などなぜ私が知るのか」といった返答でした。私はその時、説明もしようとしない業者のいい加減な態度に強く抗議をしたのですが、相手側はそれを逆手に取るような形で補修を拒否し、現在に至ってます。当方としても途方に暮れているような状態なので、専門家の方に何か良いアドバイスをいただけると幸いです。
 瑕疵担保責任とは、新築工事のみに適用される法律です。しかも、雨漏りと構造体に関し、竣工までの期間内に施工や設計に瑕疵があった場合にのみ適用されます。この適用範囲ですと、施行者や販売者の責任が10年間義務化となる厳しい内容です。
 本件に関しては、改装工事なので残念ながら適用外の案件となります。また、内装部材の納まりや、できあがってからの状態変更は、雨漏りや構造体の瑕疵と異なるため、業者に責任を負わせることが難しいと思います。だからといって、業者側の不誠実さが容認できるものではありません。法的な責任を強制的に負わせることはできませんが、業者側の立場も考慮しながら、ソフトな対応で感情的にならず、実状を申し入れながら、少しでも改善に協力していただくよう要請すべきでしょう。