高性能・健康住宅「ファースの家」開発本部株式会社福地建装

NPO住宅110番・相談回答集

契約・法規のトラブル

業者側のミスで発生した補修工事費用など

2010.05.15

新築から半年で雨漏りに悩んでいます 2009.05.15掲載分

質問者/長崎県佐世保市・TKさん(会社員・32歳・男)

 住宅を新築してまだ半年にもかかわらず、雨漏りがしています。施工会社に言ったところ、料金を請求されました。10年以上の住宅なら仕方ないかもしれませんが、わずか半年での雨漏りは施工ミスと思われます。なぜ、その修理に対してお金を払わなければならないのでしょうか。 なにかで、欠陥住宅を防止するために法律で10年保証が義務付けられていると聞きました。上記の場合、工事請負契約の際、このような保証契約をしていなくても、保証が認められ、無料で修理すべきと思われますが、どうなのでしょうか。お聞かせください。
 平成12年の4月から住宅品質確保促進法(品確法)が施行されました。これは竣工時に瑕疵があった場合、施工者は10年間、その瑕疵に責任を持ちなさい、ということで、義務化という大変厳しい法律です。保証契約の有無に関らず、この瑕疵責任は自動的に適用されます。施工者がこの義務を負わなければならない瑕疵責任の中に、雨漏りがあります。つまり、施工者は雨漏り事故に対して、竣工して10年間は瑕疵責任を法的に負っていることになります。本件は、わずか半年ですから当然のごとく、この法律の対象となります。
 質問者は10年保証という言葉を使っていますが、この法律は10年間の瑕疵責任です。この違いは竣工引渡し時に瑕疵(ミス・欠陥)があった場合、10年の間、この瑕疵によって生ずる問題に責任を持ちなさいということです。
 雨漏りがあった場合、10年間無料修理というのがわかり易いのですが、実際はそうでありません。本件が竣工時の瑕疵かどうかを特定しなければなりません。これは難しい作業です。しかし、本件はこの時期の雨漏りですから、竣工時からの瑕疵責任であることを十分に説得できるはずです。
 理屈はともかく、法律は相当に施主側に有利な内容ですので、これを盾に毅然と無料補修をさせるべきでしょう。