高性能・健康住宅「ファースの家」開発本部株式会社福地建装

NPO住宅110番・相談回答集

設備や内装一般

暖房や電気湯水器、トイレの配管など

2018.02.16

大雪が原因の雨漏りによる家財汚損について

質問者/遼

2月14日の大雪が屋根と雨樋につまり、2階が空室だった為1階の自分の部屋ロフト部天井より浸水しました。
部屋に収納がないため、ロフトを収納として使用していました。
そのためロフト部に置いてありました書籍、洋服、着物、小物家電が水濡れにより使用できなくなりました。

管理会社へは15日早朝に気づき、営業時間になり、即報告しました。
ですが2月8日から15日まで一度も点検に訪れず、「天災による免責」と申告してきました。屋根修繕はしたので、もう被害はない。
内部修繕をお願いしましたが、居住しているから必要なしといわれました。
ですが、水が引けたあたりから、ロフト部分のドア、ロフト下部に位置するトイレドアがドア枠に水が入り、膨張した為閉まりません。
再度修繕を依頼しましたが、材料などが揃わないから3ヶ月ほでかかるといわれました。
修繕するまで家賃は払いたくないと申し出た所、直るまでは隣室へといわれましたが、隣室は拒否しました。
そのうえ、天災による免責で被害品は保障しない。と言われ自分の家財保険より支払いをと言われました。
今回は天災により免責で、管理会社に支払う義務はないのでしょうか?
また家賃も全額現状支払いが必要でしょうか?
この度の大雪は、大雪を想定していない造りの家屋に大きな傷跡を残しました。
本件のような事象はあちこちで発生しており、どこも初めての経験で関係者はこの事象対応に戸惑っているようです。

本件は、この質問に書かれていない賃貸契約の際に交わした内容が問われるのかも知れません。
損害補償保険の免責についても、資料不足のため、この文書では明確に回答できません。

また質問者が、管経営者に書籍などが濡れた責任を取らすことが出来るかどうかは、損保関係者との協議が必要なのでしょう。
天災免責、家賃支払いに関しては、法的な専門家との相談を要することになります。

ドアの開かなくなった事象などについては、修繕に時間を要する事から隣室を利用するよう勧められ、それを質問者が拒否する理由も書かれておりません。
現場を見ていない私達回答者がこのサイトで回答できる範囲は極めて限られます。
本件は、現場を確認できる損保関係者などと相談することが賢明な行動と思われます。