高性能・健康住宅「ファースの家」開発本部株式会社福地建装

NPO住宅110番・相談回答集

契約・法規のトラブル

業者側のミスで発生した補修工事費用など

2016.10.18

ホームページの標準仕様記載ミスは そんなに重要では無いのですか?

質問者/kurukuru

初めて相談いたします。
地元の工務店で新築の規格住宅を納入致しました。
現在、建物は ほとんど完成しています。

中の様子をいろいろチェックすると標準装備の浴室乾燥機がフツーの換気扇になっていました。

その工務店のHPの「施行へのこだわり」の欄に
「浴室乾燥機が標準装備」と記載されていました。
後日、工務店に確認をしに行きました。

担当営業マン「そんなこと書いていましたか?チョット待ってて下さい確認してきます。。。(数分後)確かにHPにそのように書いていますね。すごい!よく気づきましたね〜。しかし、浴室乾燥機は標準装備ではありません。契約した仕様書にも書かれていませんので。HPの間違いに気づいていただきありがとうございます。いや〜助かりました、ハハハハ」

ソレを聞いて腹が立ちました。
私「チョット笑い事じゃないですよ!!!」

全然大したことでは無いと思っているようでした。
営業マン「HPは 即訂正しますので。大丈夫ですよ」

帰宅後、仕様書を確認しました。
確かに仕様書には設置されるユニットバスのメーカーと色のみ。浴室乾燥機の文字はありませんでした。

HPも、どうなったか確認しました。
標準装備の文字の横にカッコで「(注文住宅に限る)」って追記されていました。

はぁ???。 
私は建売住宅を購入した訳では無い。
自由設計や規格住宅は、どちらも注文住宅と思うのですが。。

そのHP見て更に呆れたので そのことを再び工務店に突っ込む気には、なれませんでした。

数日後 再びHPをチェックしたら、今度は
(注文住宅に限る)→(メーカーにより異なります)
とカッコの内容が変更されていました。

ん〜?選ぶユニットバスメーカーによっては浴室乾燥機が付く、って事か?

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

法律には詳しくありません。
このような場合の対処の仕方がわかりません。

しかし、そんな簡単に済ませて良いのもか納得がいかないのです。

仕様書に書かれていないのも事実。
HPに標準装備と書かれていたのも事実。

仕様書って設備の名称くらいで、説明全てが書かれてるとは限らないと思います。

契約時に詳しく確認しなかった私も悪いと思います。

しかし、標準以外に追加した物を再確認したりするのは普通ですが、
標準装備が本当に付いているか?と確認するのも変かと思うのです。

正直、工務店には浴室乾燥機の差額くらい賠償してもらいたい気分です。

ご教授よろしくお願いいたします。
本件を法的な見地から問うのであれば、法律の専門家に委ねて仕様書、契約書、更にはホームページなどの内容確認が必要となるのでしょう。
私達、建築に携わるモノの意見として記述致します。

本件はまさに家を売る側と買う側の認識の違いが垣間見れます。
工務店のホームページに表記した内容は、その記述の仕方もありますが、一般には約束事として認識されるべきと思われます。
それが実際に出来た家が異なった場合、工務店は、当然その説明を求められることになろうかと思われます。
記載した内容は、その解釈によって、工務店側の主張、購入者側の主張が対立するケースは少なくありません。

本件の場合も解釈論が行き交うと不毛の遣り取りになり兼ねません。
ただし地元の工務店であることは、折衷案を提案して落とし所を見出せそうです。
地域の工務店は地域での評判を気にしなければなりません。
施工した工務店とは今後も友好的な付き合いの出来ることを前提に、たとえ満額に及ばなくとも「浴室乾燥機の差額分」をサービスして戴くことで交渉すべきと思われます。