高性能・健康住宅「ファースの家」開発本部株式会社福地建装

NPO住宅110番・相談回答集

構造・建材について

断熱性や防音性、構造の強さなど

2020.07.07

住宅の品質確保の促進等に関する法律の瑕疵担保責任に該当するか知りたい

質問者/Yoji0418

新築建売を購入して9年8か月が経過している。
屋根の再塗装をしようとしたら、業者から屋根の傷みがひどく、再塗装はできないとの報告をうけた。
屋根材は メーカー:ニチハ 品名:パミール で多数のクレームが出ている。
写真のように、お菓子のパイやミルフィーユのように薄い層状に浮き上がり、剥離した屋根材がボロボロと剥がれ落ちている。
層状の浮き上がりは、ほぼすべての屋根材にみられる。
塗装業者は、この状態で再塗装してもすぐにはがれてしまうとのことで、葺き替えかカバー工法による修繕が必要だという報告であった。

屋根裏を可能な限り目視したが、雨漏りはないように見えた。
ただし、屋根裏はスレートを固定した釘が突き出ていて危険なため、素人が可能な範囲でも目視である。

このような状況で、品確法の瑕疵担保責任に該当するか、ご教示をお願いします。
住宅瑕疵担保履行法がスタートしたのは平成21年10月1日です。
本件は、施行前の建造物と思われ、本法律の対象に入らない可能性があります。
仮に対象案件だったとしても本法律は、雨漏りが生じた事象に対し、施工者の責任を負わせるものです。

本件のような自然劣化に関する事案は、販売者(屋根材メーカーも含む)の道義的責任を問う事になります。
写真で見ると10年足らずの状態では、相当な痛み方に見えます。
質問者が出来るだけ有利な状況で補修を願い出る交渉を行ってください。