高性能・健康住宅「ファースの家」開発本部株式会社福地建装

住宅業界最新情報

2013.04.23

課税資産譲渡の消費税増税が

課税資産譲渡などとは、事業者が国内で事業を行って得た資産、貸付、役務の提供での対価を云います。これが平成26年4月1日から今の5%から8%に平成27年10月1日以降については、税率10%となる予定とのことです。

輸出は国外、サラリーマンの自宅売却は事業収益でないので対象外だと云います。
また、社会保険医療、介護サービス、住宅の貸付、土地の譲渡・賃貸等は、社会政策上の配慮等から、課税対象から除外される取引もあるそうです。

国内工事専門の請負業者は、工事代金に消費税Aを上乗せして発注者に請求しますが、仕入先等から請求を受ける資材・外注費等の代金にも消費税Bは上乗せされてきます。
請負業者にとっては、Aが仮受消費税、Bが仮払い消費税です。
A-Bを税務署に申告納付します。
年間納付額が60万円以上になると、翌期は中間申告が義務付けられます。
従来60万円未満だと中間申告は不要・不可でした。ここが改正されることになりました。

平成26年4月1日以後開始事業年度から、任意の中間申告制度が創設されます。
60万円未満の納付でも、中間申告が可能になります。
申告額は前期の2分の1、または仮決算も可能です。(60万円以上については従来通り)

工事業者などは、税率が変わる時期です。いわゆる期をまたぐ工事の税率です。
これについては、平成26年3月25日付で、「経過措置通達」が公表されました。
工事・製造の請負、測量・設計・ソフトウェア開発等の請負については、平成25年9月30日までに契約締結した場合は、施行日以後の引渡しでも旧税率5%が適用されます。
工事進行基準適用大規模工事も同様です。ただし、10月1日以降に対価増額がある場合は、増額部分は新税率8%となる等、いくつかの要件があります。

詳しくは、計理士さん、会計士さん、税理士さんにご相談ください。