高性能・健康住宅「ファースの家」開発本部株式会社福地建装

住宅業界最新情報

2013.05.07

消費増税に関する経過措置

平成26年4月1日から施行される新消費税法に基づく消費税率に関する経過措置の取扱いQ&Aが国税庁のホームページに掲載されています。

施行日(平成26年4月1日)前後の取引に関わる消費税法の適用関係の原則が明記されているほか、施行日前に購入した在庫品や決算締切日の取扱いなどがQ&A方式で記載されています。

このほか、旅費運賃等、電気料金等、資産貸付、役務提供、予約・通信販売等の経過措置についても、具体的な例示を行いながら説明しています。

詳しくは、以下の国税庁ホームページをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/201304.htm